表
ただし、鍜鋼材、機械構造用炭素鋼鋼材、クロムモリブデン鋼鋼材及びニッケルクロムモリブデン鋼鋼材を用いる場合であって、当該材料の引張強さが45kg/mm2をこえるものにあって、次のK1の値をかけたものとすることができる。(材料補正)
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